労働安全衛生規則 第307条(カーバイドのかすだめ)
- 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。
- 一れんが又はコンクリート等を使用すること。
- 二容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。
この条文の基本情報
カーバイドのかすだめとは何ですか?
定義カーバイドのかすだめとは、労働安全衛生規則第307条に定められた規定で、「事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第307条(カーバイドのかすだめ)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第307条の条文原文は「事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第307条は第一款 アセチレン溶接装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第307条の前の条は労働安全衛生規則第306条です。
- 労働安全衛生規則第307条の次の条は労働安全衛生規則第308条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第307条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第307条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/307