受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第312条(アセチレン溶接装置の管理等)

  1. 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。
  3. 二発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  4. 三発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
  5. 四導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。
  6. 五アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。
  7. 六移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
  8. 七当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

この条文の基本情報

アセチレン溶接装置の管理等とは何ですか?

定義アセチレン溶接装置の管理等とは、労働安全衛生規則第312条に定められた規定で、「事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第312条(アセチレン溶接装置の管理等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第312条の条文原文は「事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第312条は第三款 管理に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第312条の前の条は労働安全衛生規則第311条です。
  7. 労働安全衛生規則第312条の次の条は労働安全衛生規則第313条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第312条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/312

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›