労働安全衛生規則 第321条の4(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
- 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
- 三点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
- 四点火者を定めること。
- 五点火の合図をすること。
- 六不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
この条文の基本情報
コンクリート破砕器作業主任者の職務とは何ですか?
定義コンクリート破砕器作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第321条の4に定められた規定で、「事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第321条の4(コンクリート破砕器作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第321条の4の条文原文は「事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第321条の4は第七節の二 コンクリート破砕器作業に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第321条の4の前の条は労働安全衛生規則第321条の3です。
- 労働安全衛生規則第321条の4の次の条は労働安全衛生規則第322条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第321条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第321条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/321_4