労働安全衛生規則 第325条(強烈な光線を発散する場所)
- 事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。
この条文の基本情報
強烈な光線を発散する場所とは何ですか?
定義強烈な光線を発散する場所とは、労働安全衛生規則第325条に定められた規定で、「事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第325条(強烈な光線を発散する場所)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第325条の条文原文は「事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限り…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第325条は第八節 雑則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第325条の前の条は労働安全衛生規則第323〜324条です。
- 労働安全衛生規則第325条の次の条は労働安全衛生規則第326条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第325条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第325条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/325