労働安全衛生規則 第338条(仮設の配線等)
事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
仮設の配線等とは何ですか?
定義仮設の配線等とは、労働安全衛生規則第338条に定められた規定で、「事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第338条(仮設の配線等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第338条の条文原文は「事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第338条は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第338条の前の条は労働安全衛生規則第337条です。
- 労働安全衛生規則第338条の次の条は労働安全衛生規則第339条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第338条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第338条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/338