労働安全衛生規則 第340条(断路器等の開路)
事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロツトランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレツト等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
断路器等の開路とは何ですか?
定義断路器等の開路とは、労働安全衛生規則第340条に定められた規定で、「事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第340条(断路器等の開路)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第340条の条文原文は「事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第340条は第三節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第340条の前の条は労働安全衛生規則第339条です。
- 労働安全衛生規則第340条の次の条は労働安全衛生規則第341条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第340条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第340条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/340