労働安全衛生規則 第344条(特別高圧活線作業)
- 事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
- 一労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。
- 二労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
- 2.労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
特別高圧活線作業とは何ですか?
定義特別高圧活線作業とは、労働安全衛生規則第344条に定められた規定で、「事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第344条(特別高圧活線作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第344条の条文原文は「事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第344条は第四節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第344条の前の条は労働安全衛生規則第343条です。
- 労働安全衛生規則第344条の次の条は労働安全衛生規則第345条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第344条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第344条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/344