労働安全衛生規則 第346条(低圧活線作業)
- 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
- 2.労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。
この条文の基本情報
低圧活線作業とは何ですか?
定義低圧活線作業とは、労働安全衛生規則第346条に定められた規定で、「事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第346条(低圧活線作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第346条の条文原文は「事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第346条は第四節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第346条の前の条は労働安全衛生規則第345条です。
- 労働安全衛生規則第346条の次の条は労働安全衛生規則第347条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第346条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第346条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/346