労働安全衛生規則 第34条の3(有害性の調査)
- 法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
- 二組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
- 2.前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
有害性の調査とは何ですか?
定義有害性の調査とは、労働安全衛生規則第34条の3に定められた規定で、「法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第34条の3(有害性の調査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第34条の3の条文原文は「法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第34条の3は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第34条の3の前の条は労働安全衛生規則第34条の2の10です。
- 労働安全衛生規則第34条の3の次の条は労働安全衛生規則第34条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/34_3