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労働安全衛生規則 第34条の7

厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第34条の7は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第34条の7の条文原文は「厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第34条の7は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第34条の7の前の条は労働安全衛生規則第34条の6です。
  7. 労働安全衛生規則第34条の7の次の条は労働安全衛生規則第34条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第34条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/34_7

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