労働安全衛生規則 第35条(雇入れ時等の教育)
- 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
- 一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 二安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 三作業手順に関すること。
- 四作業開始時の点検に関すること。
- 五当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- 六整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 七事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
- 2.事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
この条文の基本情報
雇入れ時等の教育とは何ですか?
定義雇入れ時等の教育とは、労働安全衛生規則第35条に定められた規定で、「事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第35条の条文原文は「事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第35条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第35条の前の条は労働安全衛生規則第34条の21です。
- 労働安全衛生規則第35条の次の条は労働安全衛生規則第36条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/35