労働安全衛生規則 第352条(電気機械器具等の使用前点検等)
事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
この条文の基本情報
電気機械器具等の使用前点検等とは何ですか?
定義電気機械器具等の使用前点検等とは、労働安全衛生規則第352条に定められた規定で、「事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第352条の条文原文は「事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項につい…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第352条は第五節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第352条の前の条は労働安全衛生規則第351条です。
- 労働安全衛生規則第352条の次の条は労働安全衛生規則第353条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第352条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第352条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/352