労働安全衛生規則 第355条(作業箇所等の調査)
- 事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。
- 一形状、地質及び地層の状態
- 二き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
- 三埋設物等の有無及び状態
- 四高温のガス及び蒸気の有無及び状態
この条文の基本情報
作業箇所等の調査とは何ですか?
定義作業箇所等の調査とは、労働安全衛生規則第355条に定められた規定で、「事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第355条(作業箇所等の調査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第355条の条文原文は「事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山に…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第355条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第355条の前の条は労働安全衛生規則第354条です。
- 労働安全衛生規則第355条の次の条は労働安全衛生規則第356条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第355条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第355条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/355