労働安全衛生規則 第357条
- 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。
- 二発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。
- 2.前条第二項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第357条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第357条の条文原文は「事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第357条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第357条の前の条は労働安全衛生規則第356条です。
- 労働安全衛生規則第357条の次の条は労働安全衛生規則第358条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第357条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第357条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/357