労働安全衛生規則 第361条(地山の崩壊等による危険の防止)
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
地山の崩壊等による危険の防止とは何ですか?
定義地山の崩壊等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第361条に定められた規定で、「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第361条(地山の崩壊等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第361条の条文原文は「事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第361条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第361条の前の条は労働安全衛生規則第360条です。
- 労働安全衛生規則第361条の次の条は労働安全衛生規則第362条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第361条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第361条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/361