労働安全衛生規則 第369条(構造)
事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、労働安全衛生規則第369条に定められた規定で、「事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第369条(構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第369条の条文原文は「事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとし…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第369条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第369条の前の条は労働安全衛生規則第368条です。
- 労働安全衛生規則第369条の次の条は労働安全衛生規則第370条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第369条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/369