労働安全衛生規則 第37条(特別教育の科目の省略)
事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
この条文の基本情報
特別教育の科目の省略とは何ですか?
定義特別教育の科目の省略とは、労働安全衛生規則第37条に定められた規定で、「事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第37条(特別教育の科目の省略)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第37条の条文原文は「事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第37条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第37条の前の条は労働安全衛生規則第36条です。
- 労働安全衛生規則第37条の次の条は労働安全衛生規則第38条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/37