労働安全衛生規則 第373条(点検)
- 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
- 一部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
- 二切りばりの緊圧の度合
- 三部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、労働安全衛生規則第373条に定められた規定で、「事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第373条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第373条の条文原文は「事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第373条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第373条の前の条は労働安全衛生規則第372条です。
- 労働安全衛生規則第373条の次の条は労働安全衛生規則第374条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第373条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第373条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/373