労働安全衛生規則 第382条の2(可燃性ガスの濃度の測定等)
事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。
この条文の基本情報
可燃性ガスの濃度の測定等とは何ですか?
定義可燃性ガスの濃度の測定等とは、労働安全衛生規則第382条の2に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第382条の2(可燃性ガスの濃度の測定等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第382条の2の条文原文は「事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第382条の2は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第382条の2の前の条は労働安全衛生規則第382条です。
- 労働安全衛生規則第382条の2の次の条は労働安全衛生規則第382条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第382条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第382条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/382_2