労働安全衛生規則 第383条(施工計画の変更)
事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。
この条文の基本情報
施工計画の変更とは何ですか?
定義施工計画の変更とは、労働安全衛生規則第383条に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第383条(施工計画の変更)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第383条の条文原文は「事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第383条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第383条の前の条は労働安全衛生規則第382条の3です。
- 労働安全衛生規則第383条の次の条は労働安全衛生規則第383条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第383条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第383条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/383