労働安全衛生規則 第384条(落盤等による危険の防止)
事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
落盤等による危険の防止とは何ですか?
定義落盤等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第384条に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第384条(落盤等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第384条の条文原文は「事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第384条は第一款の二に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第384条の前の条は労働安全衛生規則第383条の5です。
- 労働安全衛生規則第384条の次の条は労働安全衛生規則第385条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第384条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/384