労働安全衛生規則 第389条(発火具の携帯禁止等)
事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
発火具の携帯禁止等とは何ですか?
定義発火具の携帯禁止等とは、労働安全衛生規則第389条に定められた規定で、「事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第389条(発火具の携帯禁止等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第389条の条文原文は「事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれの…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第389条は第一款の三に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第389条の前の条は労働安全衛生規則第388条です。
- 労働安全衛生規則第389条の次の条は労働安全衛生規則第389条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第389条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第389条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/389