労働安全衛生規則 第389条の7(退避)
事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。
この条文の基本情報
退避とは何ですか?
定義退避とは、労働安全衛生規則第389条の7に定められた規定で、「事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第389条の7(退避)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第389条の7の条文原文は「事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第389条の7は第一款の四に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第389条の7の前の条は労働安全衛生規則第389条の6です。
- 労働安全衛生規則第389条の7の次の条は労働安全衛生規則第389条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第389条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第389条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/389_7