労働安全衛生規則 第398条(構造)
事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、労働安全衛生規則第398条に定められた規定で、「事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第398条(構造)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第398条の条文原文は「事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第398条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第398条の前の条は労働安全衛生規則第397条です。
- 労働安全衛生規則第398条の次の条は労働安全衛生規則第399条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第398条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第398条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/398