労働安全衛生規則 第402条(採石作業計画の変更)
事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
この条文の基本情報
採石作業計画の変更とは何ですか?
定義採石作業計画の変更とは、労働安全衛生規則第402条に定められた規定で、「事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第402条(採石作業計画の変更)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第402条の条文原文は「事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第402条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第402条の前の条は労働安全衛生規則第401条です。
- 労働安全衛生規則第402条の次の条は労働安全衛生規則第403条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第402条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第402条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/402