労働安全衛生規則 第407条(掘削面のこう配の基準)
事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
掘削面のこう配の基準とは何ですか?
定義掘削面のこう配の基準とは、労働安全衛生規則第407条に定められた規定で、「事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第407条(掘削面のこう配の基準)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第407条の条文原文は「事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第407条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第407条の前の条は労働安全衛生規則第406条です。
- 労働安全衛生規則第407条の次の条は労働安全衛生規則第408条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第407条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第407条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/407