労働安全衛生規則 第413条(運搬機械等の運行の経路等)
- 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
- 2.事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。
- 一必要な幅員を保持すること。
- 二路肩の崩壊を防止すること。
- 三地盤の軟弱化を防止すること。
- 四必要な箇所に標識又はさくを設けること。
- 3.事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。
この条文の基本情報
運搬機械等の運行の経路等とは何ですか?
定義運搬機械等の運行の経路等とは、労働安全衛生規則第413条に定められた規定で、「事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第413条(運搬機械等の運行の経路等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第413条の条文原文は「事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第413条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第413条の前の条は労働安全衛生規則第412条です。
- 労働安全衛生規則第413条の次の条は労働安全衛生規則第414条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第413条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第413条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/413