労働安全衛生規則 第416条(誘導者の配置等)
- 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
- 2.前項の運搬機械等及び小割機械を運転する作業従事者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
この条文の基本情報
誘導者の配置等とは何ですか?
定義誘導者の配置等とは、労働安全衛生規則第416条に定められた規定で、「事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第416条(誘導者の配置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第416条の条文原文は「事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第416条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第416条の前の条は労働安全衛生規則第415条です。
- 労働安全衛生規則第416条の次の条は労働安全衛生規則第417条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第416条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第416条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/416