労働安全衛生規則 第426条(ふ頭等の荷役作業場)
- 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。
- 一作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
- 二ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
- 三陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。
この条文の基本情報
ふ頭等の荷役作業場とは何ですか?
定義ふ頭等の荷役作業場とは、労働安全衛生規則第426条に定められた規定で、「事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第426条(ふ頭等の荷役作業場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第426条の条文原文は「事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第426条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第426条の前の条は労働安全衛生規則第422〜425条です。
- 労働安全衛生規則第426条の次の条は労働安全衛生規則第427条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第426条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第426条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/426