労働安全衛生規則 第455条(有害物、危険物等による危険の防止)
- 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。
- 一これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。
- 二これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。
この条文の基本情報
有害物、危険物等による危険の防止とは何ですか?
定義有害物、危険物等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第455条に定められた規定で、「事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第455条(有害物、危険物等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第455条の条文原文は「事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第455条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第455条の前の条は労働安全衛生規則第454条です。
- 労働安全衛生規則第455条の次の条は労働安全衛生規則第456条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第455条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第455条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/455