労働安全衛生規則 第457条(シフチングボード等の取りはずしの確認)
事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
この条文の基本情報
シフチングボード等の取りはずしの確認とは何ですか?
定義シフチングボード等の取りはずしの確認とは、労働安全衛生規則第457条に定められた規定で、「事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第457条(シフチングボード等の取りはずしの確認)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第457条の条文原文は「事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第457条は第二款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第457条の前の条は労働安全衛生規則第456条です。
- 労働安全衛生規則第457条の次の条は労働安全衛生規則第458条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第457条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第457条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/457