労働安全衛生規則 第469条の2(鎖の安全係数)
- 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
- 一次のいずれにも該当する鎖四
- 一切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
- 二その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
- 二前号に該当しない鎖五
- 2.前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
この条文の基本情報
鎖の安全係数とは何ですか?
定義鎖の安全係数とは、労働安全衛生規則第469条の2に定められた規定で、「事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第469条の2(鎖の安全係数)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第469条の2の条文原文は「事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第469条の2は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第469条の2の前の条は労働安全衛生規則第469条です。
- 労働安全衛生規則第469条の2の次の条は労働安全衛生規則第470条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第469条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第469条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/469_2