労働安全衛生規則 第472条(不適格な鎖の使用禁止)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
- 一伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
- 二リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
- 三き裂があるもの
この条文の基本情報
不適格な鎖の使用禁止とは何ですか?
定義不適格な鎖の使用禁止とは、労働安全衛生規則第472条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第472条(不適格な鎖の使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第472条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第472条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第472条の前の条は労働安全衛生規則第471条です。
- 労働安全衛生規則第472条の次の条は労働安全衛生規則第473条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第472条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第472条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/472