労働安全衛生規則 第475条(ワイヤロープ及び鎖)
- 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
- 2.前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
この条文の基本情報
ワイヤロープ及び鎖とは何ですか?
定義ワイヤロープ及び鎖とは、労働安全衛生規則第475条に定められた規定で、「事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第475条(ワイヤロープ及び鎖)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第475条の条文原文は「事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第475条は第三款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第475条の前の条は労働安全衛生規則第474条です。
- 労働安全衛生規則第475条の次の条は労働安全衛生規則第476条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第475条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第475条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/475