労働安全衛生規則 第477条(伐木作業における危険の防止)
- 事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。
- 一伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
- 二かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
- 三伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。
- 2.立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。
この条文の基本情報
伐木作業における危険の防止とは何ですか?
定義伐木作業における危険の防止とは、労働安全衛生規則第477条に定められた規定で、「事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第477条(伐木作業における危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第477条の条文原文は「事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第477条は第八章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第477条の前の条は労働安全衛生規則第476条です。
- 労働安全衛生規則第477条の次の条は労働安全衛生規則第478条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第477条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第477条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/477