労働安全衛生規則 第479条(伐倒の合図)
- 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。
- 2.事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の作業従事者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
- 3.前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
この条文の基本情報
伐倒の合図とは何ですか?
定義伐倒の合図とは、労働安全衛生規則第479条に定められた規定で、「事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第479条(伐倒の合図)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第479条の条文原文は「事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第479条は第八章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第479条の前の条は労働安全衛生規則第478条です。
- 労働安全衛生規則第479条の次の条は労働安全衛生規則第480条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第479条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第479条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/479