労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断結果の記録の作成とは何ですか?
定義健康診断結果の記録の作成とは、労働安全衛生規則第51条に定められた規定で、「事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第51条の条文原文は「事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第51条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第51条の前の条は労働安全衛生規則第50条の4です。
- 労働安全衛生規則第51条の次の条は労働安全衛生規則第51条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/51