労働安全衛生規則 第518条(作業床の設置等)
- 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
作業床の設置等とは何ですか?
定義作業床の設置等とは、労働安全衛生規則第518条に定められた規定で、「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第518条(作業床の設置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第518条の条文原文は「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第518条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第518条の前の条は労働安全衛生規則第517条の24です。
- 労働安全衛生規則第518条の次の条は労働安全衛生規則第519条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第518条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第518条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/518