労働安全衛生規則 第522条(悪天候時の作業禁止)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
悪天候時の作業禁止とは何ですか?
定義悪天候時の作業禁止とは、労働安全衛生規則第522条に定められた規定で、「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第522条(悪天候時の作業禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第522条の条文原文は「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせて…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第522条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第522条の前の条は労働安全衛生規則第521条です。
- 労働安全衛生規則第522条の次の条は労働安全衛生規則第523条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第522条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第522条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/522