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労働安全衛生規則 第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)

  1. 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
  2. 2.前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
  3. 3.事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

この条文の基本情報

面接指導の対象となる労働者の要件等とは何ですか?

定義面接指導の対象となる労働者の要件等とは、労働安全衛生規則第52条の2に定められた規定で、「法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第52条の2の条文原文は「法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、か…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第52条の2は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第52条の2の前の条は労働安全衛生規則第52条です。
  7. 労働安全衛生規則第52条の2の次の条は労働安全衛生規則第52条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_2

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