労働安全衛生規則 第52条の22(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
この条文の基本情報
令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所とは何ですか?
定義令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所とは、労働安全衛生規則第52条の22に定められた規定で、「令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の22(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の22の条文原文は「令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の22は第二節 健康管理手帳に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の22の前の条は労働安全衛生規則第52条の21です。
- 労働安全衛生規則第52条の22の次の条は労働安全衛生規則第53条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_22