労働安全衛生規則 第52条の8(法第六十六条の九の必要な措置の実施)
- 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施)とする。
- 2.労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
- 3.労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
この条文の基本情報
法第六十六条の九の必要な措置の実施とは何ですか?
定義法第六十六条の九の必要な措置の実施とは、労働安全衛生規則第52条の8に定められた規定で、「法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第52条の8(法第六十六条の九の必要な措置の実施)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第52条の8の条文原文は「法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第52条の8は第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第52条の8の前の条は労働安全衛生規則第52条の7の4です。
- 労働安全衛生規則第52条の8の次の条は労働安全衛生規則第52条の9です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第52条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/52_8