労働安全衛生規則 第534条(地山の崩壊等による危険の防止)
- 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 一地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
- 二地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。
この条文の基本情報
地山の崩壊等による危険の防止とは何ですか?
定義地山の崩壊等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第534条に定められた規定で、「事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第534条(地山の崩壊等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第534条の条文原文は「事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第534条は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第534条の前の条は労働安全衛生規則第533条です。
- 労働安全衛生規則第534条の次の条は労働安全衛生規則第535条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第534条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第534条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/534