労働安全衛生規則 第536条(高所からの物体投下による危険の防止)
- 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
この条文の基本情報
高所からの物体投下による危険の防止とは何ですか?
定義高所からの物体投下による危険の防止とは、労働安全衛生規則第536条に定められた規定で、「事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第536条(高所からの物体投下による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第536条の条文原文は「事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第536条は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第536条の前の条は労働安全衛生規則第535条です。
- 労働安全衛生規則第536条の次の条は労働安全衛生規則第537条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第536条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第536条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/536