労働安全衛生規則 第556条(はしご道)
- 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一丈夫な構造とすること。
- 二踏さんを等間隔に設けること。
- 三踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
- 四はしごの転位防止のための措置を講ずること。
- 五はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
- 六坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
- 七坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。
- 2.前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。
この条文の基本情報
はしご道とは何ですか?
定義はしご道とは、労働安全衛生規則第556条に定められた規定で、「事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第556条(はしご道)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第556条の条文原文は「事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第556条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第556条の前の条は労働安全衛生規則第555条です。
- 労働安全衛生規則第556条の次の条は労働安全衛生規則第557条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第556条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第556条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/556