労働安全衛生規則 第558条(安全靴等の使用)
- 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
- 2.前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。
この条文の基本情報
安全靴等の使用とは何ですか?
定義安全靴等の使用とは、労働安全衛生規則第558条に定められた規定で、「事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第558条(安全靴等の使用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第558条の条文原文は「事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第558条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第558条の前の条は労働安全衛生規則第557条です。
- 労働安全衛生規則第558条の次の条は労働安全衛生規則第559条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第558条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第558条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/558