労働安全衛生規則 第560条(鋼管足場に使用する鋼管等)
- 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。
- 二肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。
- 2.事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。
この条文の基本情報
鋼管足場に使用する鋼管等とは何ですか?
定義鋼管足場に使用する鋼管等とは、労働安全衛生規則第560条に定められた規定で、「事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第560条(鋼管足場に使用する鋼管等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第560条の条文原文は「事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第560条は第一款に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第560条の前の条は労働安全衛生規則第559条です。
- 労働安全衛生規則第560条の次の条は労働安全衛生規則第561条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第560条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第560条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/560