労働安全衛生規則 第575条の7(作業構台の組立て等の作業)
- 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
- 二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- 四材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
この条文の基本情報
作業構台の組立て等の作業とは何ですか?
定義作業構台の組立て等の作業とは、労働安全衛生規則第575条の7に定められた規定で、「事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第575条の7(作業構台の組立て等の作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第575条の7の条文原文は「事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第575条の7は第十一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第575条の7の前の条は労働安全衛生規則第575条の6です。
- 労働安全衛生規則第575条の7の次の条は労働安全衛生規則第575条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第575条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第575条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/575_7