労働安全衛生規則 第577条(ガス等の発散の抑制等)
事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
ガス等の発散の抑制等とは何ですか?
定義ガス等の発散の抑制等とは、労働安全衛生規則第577条に定められた規定で、「事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第577条(ガス等の発散の抑制等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第577条の条文原文は「事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第577条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第577条の前の条は労働安全衛生規則第576条です。
- 労働安全衛生規則第577条の次の条は労働安全衛生規則第577条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第577条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/577