労働安全衛生規則 第583条の2(騒音を発する場所の明示等)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
騒音を発する場所の明示等とは何ですか?
定義騒音を発する場所の明示等とは、労働安全衛生規則第583条の2に定められた規定で、「事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第583条の2(騒音を発する場所の明示等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第583条の2の条文原文は「事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第583条の2は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第583条の2の前の条は労働安全衛生規則第583条です。
- 労働安全衛生規則第583条の2の次の条は労働安全衛生規則第584条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第583条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第583条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/583_2